@配偶者や子が死亡したとき
A受給権者からの生計維持関係が終了したとき
B配偶者と離婚したとき
C配偶者が65歳になったとき
D子が養子縁組で他人の養子になったとき
E子が婚姻をしたとき
F子が18歳の年度末および障害等級に該当する子が20歳になったとき
間違えやすいところを補足します。
定年齢以上から15年以上厚生年金に加入すると加給年金の受給権が発生します。
→これは、本人が受給権者として捉えた場合です。
定年齢以上から15年以上厚生年金に加入すると加給年金が支給停止になる。
→これは、配偶者がこの条件に該当した場合のことです。
加給年金は厚生年金について該当するものなので、国民年金は関係ないことになります。
妻が30年以上国民年金を掛けていても、夫は厚生年金と加給年金が受給でき、妻が65歳になれば振替加算として妻の年金に加算されます。
年金は複雑になる一方で、かつ難解になってきています。半端な知識では逆に損を被ることになる場合もあります。
年金は始めにも言いましたが、専門の方と相談しながら、自分の年金を理解していくことが最良かと思います。
そうそう、今年の4月から年金分割が施行されました。
当てにしている人も多いとのこと。加給年金も影響しますね。



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