2007年05月23日

加給年金額の改定って?

加給年金額が改定される場合は、次のいずれかに該当したときです。

@配偶者や子が死亡したとき
A受給権者からの生計維持関係が終了したとき
B配偶者と離婚したとき
C配偶者が65歳になったとき
D子が養子縁組で他人の養子になったとき
E子が婚姻をしたとき
F子が18歳の年度末および障害等級に該当する子が20歳になったとき


間違えやすいところを補足します。

定年齢以上から15年以上厚生年金に加入すると加給年金の受給権が発生します。
→これは、本人が受給権者として捉えた場合です。

定年齢以上から15年以上厚生年金に加入すると加給年金が支給停止になる。
→これは、配偶者がこの条件に該当した場合のことです。


加給年金は厚生年金について該当するものなので、国民年金は関係ないことになります。

妻が30年以上国民年金を掛けていても、夫は厚生年金と加給年金が受給でき、妻が65歳になれば振替加算として妻の年金に加算されます。


年金は複雑になる一方で、かつ難解になってきています。半端な知識では逆に損を被ることになる場合もあります。

年金は始めにも言いましたが、専門の方と相談しながら、自分の年金を理解していくことが最良かと思います。




そうそう、今年の4月から年金分割が施行されました。
当てにしている人も多いとのこと。加給年金も影響しますね。
ニックネーム 加給年金博士 at 13:58| 加給年金額の改定

加給年金の支給停止条件って?

加給年金には支給停止になってしまう条件があります。加給年金は受給権者の配偶者が65歳になると配偶者の年金に上乗せされて生涯受給できるものですが、この支給停止になると配偶者への振替加算も出できなくなくなり、生涯振替加算を受け取ることができなくなります。

加給年金が支給停止になるか、ならないかは主に配偶者が受け取る年金によります。

@配偶者の年金が厚生年金の場合は、厚生年金加入期間が20年以上あるとき。配偶者が40歳(男)または35歳(女)から厚生年金に加入し15年以上あるとき。

A配偶者が共済年金に20年以上加入しているとき。

B配偶者が障害基礎(厚生)年金を受け取っているとき。

以上の場合が支給停止に該当します。


加給年金の支給停止でよく問題になるのが@のケースです。配偶者が20年以上厚生年金をかけていたら、配偶者が厚生年金を60歳で受給した場合、今まで受給していた扶養者の加給年金は支給停止になります。配偶者の加給年金も支給されません。

また次のケースも気をつけなければなりません。配偶者が妻の場合、35歳以降厚生年金に加入し15年経ってしまうと加給年金が支給停止になってしまうことです。

受給するときに慌てても手遅れです。前もって確認することの重要性がお分かりいただけると思います。
ニックネーム 加給年金博士 at 13:56| 加給年金の支給停止条件

2007年04月23日

加給年金の支給年金額は?

加給年金の支給額は配偶者と子がいる場合に支給されます。

平成18年度加給年金支給額の場合は、配偶者227,900円、子は第2子まで
227,900円、第3子から75,900円になります。

ですから、配偶者と子3人で759,600円を1年間支給されることになります。

加給年金はこの年金額が厚生年金に上乗せになって支給されます。子は年齢制限がありま
すが、配偶者は65歳になれば振替加算として老齢基礎年金に上乗せされて生涯受け取れ
ることになります。

この年金額は、物価スライド率で年金の支給額の改定があると、加給年金の額も変わりま
す。ですから、年度ごとに加給年金額も上下することになります。

さらに、受給権者の生年月日に応じて、加給年金の受給対象になる配偶者がいる場合は特
別加算が支給されます。この特別加算は受給権者が昭和9年4月2日以降に生まれた方が
対象になります。

昭和9年4月2日以降5段階に分かれて年金の支給額が設定されています(以下配偶者の
みでの金額を提示しています)

<以下の金額は特別加算と加給年金額との合計です>
・昭和9年4月2日から昭和15年4月1日は261,500円
・昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までは295,200円
・昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までは328,900円
・昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までは362,500円
・昭和18年4月2日以降は396,000円


この特別加算も、配偶者が65歳になるまで支給されます。
ニックネーム 加給年金博士 at 13:54| 加給年金の額

加給年金と厚生年金の関係って?


加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある、または男性は40歳から、女性は35歳から厚生年金期間が15年以上の加入期間を満たしている人が、特別支給の厚生年金開始年齢に達したときに加給年金が支給されます。

特別支給の厚生年金開始年齢に達したときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合や18歳未満の子(18歳に到達した年の年度末まで)、またその子が障害等級1級か2級に該当する場合は20歳まで支給されます。

生計維持関係の基準は、配偶者の年収がおおむね5年以上850万円未満であること、または、所得金額(年収から必要経費を差し引いた額)が655.5万円未満であることが条件になってきます。

加給年金は厚生年金の定額部分が支給される年齢と同じですが、定額部分は繰り上げ支給が出来ますが加給年金は繰り上げ支給の制度はありませんので、例えば定額部分を60歳から受け取っても加給年金は63歳からというようになります。

実際には、加給年金が受け取れるかどうかは、加給年金の受給年齢に達したときの支給条件で決まってきます。
ニックネーム 加給年金博士 at 12:45| 加給年金と厚生年金

加給年金とは?

加給年金と聞いても分かる方はどのくらいいるでしょう。実は年金制度の中でも受給金額が多く年金生活にとても影響してくる制度が、加給年金です。

60歳から65歳まで受け取れる厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金」といわれ、その内訳は@定額部分の年金 A報酬比例部分の年金 B加給年金・特別加算からなっています。このBに該当してくる年金です。

加給年金は厚生年金受給者が60歳で厚生年金を受給した場合に、配偶者が65歳未満であると支給されます。配偶者が65歳になると振替加算として配偶者の年金に加算され、加給年金はなくなります。

年金制度は毎年のように改正され、非常に複雑な制度になっています。専門家でも全てを掌握している人は少ないと思います。

ですから、そのまま知らずにしておくと思わぬ損をすることが多くあります。加給年金も意外とそうだと思います。

受給権が発生する前には必ず年金相談を受けるようにしてください。相談窓口は各社会保険事務所や銀行など金融関係の会社が行っている年金相談会、社会保険労務士、FPなどを利用されるといいでしょう。

年金を受給する場合、一人々々によって内容が違います。自分自身が納得して年金を受給することができれば、老後を安心して生活していくことができるでしょう。
ニックネーム 加給年金博士 at 12:43| 加給年金とは