平成18年度加給年金支給額の場合は、配偶者227,900円、子は第2子まで
227,900円、第3子から75,900円になります。
ですから、配偶者と子3人で759,600円を1年間支給されることになります。
加給年金はこの年金額が厚生年金に上乗せになって支給されます。子は年齢制限がありま
すが、配偶者は65歳になれば振替加算として老齢基礎年金に上乗せされて生涯受け取れ
ることになります。
この年金額は、物価スライド率で年金の支給額の改定があると、加給年金の額も変わりま
す。ですから、年度ごとに加給年金額も上下することになります。
さらに、受給権者の生年月日に応じて、加給年金の受給対象になる配偶者がいる場合は特
別加算が支給されます。この特別加算は受給権者が昭和9年4月2日以降に生まれた方が
対象になります。
昭和9年4月2日以降5段階に分かれて年金の支給額が設定されています(以下配偶者の
みでの金額を提示しています)
<以下の金額は特別加算と加給年金額との合計です>
・昭和9年4月2日から昭和15年4月1日は261,500円
・昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までは295,200円
・昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までは328,900円
・昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までは362,500円
・昭和18年4月2日以降は396,000円
この特別加算も、配偶者が65歳になるまで支給されます。



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