2007年05月23日

加給年金の支給停止条件って?

加給年金には支給停止になってしまう条件があります。加給年金は受給権者の配偶者が65歳になると配偶者の年金に上乗せされて生涯受給できるものですが、この支給停止になると配偶者への振替加算も出できなくなくなり、生涯振替加算を受け取ることができなくなります。

加給年金が支給停止になるか、ならないかは主に配偶者が受け取る年金によります。

@配偶者の年金が厚生年金の場合は、厚生年金加入期間が20年以上あるとき。配偶者が40歳(男)または35歳(女)から厚生年金に加入し15年以上あるとき。

A配偶者が共済年金に20年以上加入しているとき。

B配偶者が障害基礎(厚生)年金を受け取っているとき。

以上の場合が支給停止に該当します。


加給年金の支給停止でよく問題になるのが@のケースです。配偶者が20年以上厚生年金をかけていたら、配偶者が厚生年金を60歳で受給した場合、今まで受給していた扶養者の加給年金は支給停止になります。配偶者の加給年金も支給されません。

また次のケースも気をつけなければなりません。配偶者が妻の場合、35歳以降厚生年金に加入し15年経ってしまうと加給年金が支給停止になってしまうことです。

受給するときに慌てても手遅れです。前もって確認することの重要性がお分かりいただけると思います。



ニックネーム 加給年金博士 at 13:56| 加給年金の支給停止条件