加給年金が支給停止になるか、ならないかは主に配偶者が受け取る年金によります。
@配偶者の年金が厚生年金の場合は、厚生年金加入期間が20年以上あるとき。配偶者が40歳(男)または35歳(女)から厚生年金に加入し15年以上あるとき。
A配偶者が共済年金に20年以上加入しているとき。
B配偶者が障害基礎(厚生)年金を受け取っているとき。
以上の場合が支給停止に該当します。
加給年金の支給停止でよく問題になるのが@のケースです。配偶者が20年以上厚生年金をかけていたら、配偶者が厚生年金を60歳で受給した場合、今まで受給していた扶養者の加給年金は支給停止になります。配偶者の加給年金も支給されません。
また次のケースも気をつけなければなりません。配偶者が妻の場合、35歳以降厚生年金に加入し15年経ってしまうと加給年金が支給停止になってしまうことです。
受給するときに慌てても手遅れです。前もって確認することの重要性がお分かりいただけると思います。



![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)